建設業の許認可
古物営業許可について
古物営業許可とは、中古品やリサイクル品などの売買を行う際に必要となる許可です。
「古物営業法」に基づき、適切な手続きを経て取得する必要があります。
古物とは
「古物」とは、以下のようなものを指します。
•一度使用されたもの
•個人使用の目的で取引されたが、未使用のまま市場に出回ったもの
•修理や手入れが施されたもの
古着や古本、リサイクル品、中古品などがこれに該当します。
これらの売買や交換を行うことを「古物営業」といいます。
古物営業法の目的
古物営業法は「盗品等の売買の防止と早期発見」を目的としており、盗品が市場に流通することを防ぐための規制が設けられています。
古物商は、取引相手の身元確認を行い、帳簿に取引内容を記録する義務があります。
これにより、万が一盗品が取引された場合でも、警察が迅速に発見・追跡できる仕組みになっています。
古物営業許可が必要なケース
古物営業許可が必要となるのは、以下のような場合です。
•中古品を仕入れて販売する場合
•転売目的で継続的に古物を取引する場合
•利益を得ることを目的として古物を扱う場合
一方で、自分が使用していた物を売る場合や、個人使用を目的として購入したものを手放す場合には許可は不要です。
副業での古物営業と許可取得の重要性
近年、スマートフォンを利用して簡単に売買ができるフリマアプリ(メルカリ等)が人気ですが、古物を仕入れて販売する行為は、許可が必要なケースに該当する可能性があります。
古物営業許可は一度取得すれば一生有効です。
副業として継続的に取り組むことを検討されている方は、適正な手続きを踏み、許可を取得することを強くお勧めいたします。
ご不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。